【経営者・人事労務担当者は要チェック】2022年に施行される採用・雇用関連の法改正
2022年は、採用・雇用に関わる法改正が複数施行されます。
今回は、その中でも経営者・人事労務担当者にとってチェックしておきたい改正のポイントを4つ見ていきましょう。
1 .《2022年4月》パワハラ防止措置の義務化
2020年6月に施行された「改正労働施策総合推進法」には、職場のパワハラ防止規定(通称「パワハラ防止法」)が記載されています。
パワハラ防止装置として必要な対応は、パワハラ対策を講じていることを従業員に周知することです。
具体的には、
■就業規則など文書への規定
■社内研修による周知・啓発の徹底
■相談・苦情窓口の設置(外部機関への委託可)
■再発防止装置
が挙げられます。
大企業はすでに施行されており、本年4月からは中小企業も施行となります。
セクハラやマタハラ防止の関連法も施行されるため、合わせて対応が必要です。
2 .《2022年4月・10月》育児・介護休業法の改正
育児・介護と両立して働く労働者を支援する「育児・介護休業法」。2021年1月の施行に続き、本年4月にも2つの改正が行われます。
<今回の改正点>
■事業主の義務化(環境整備や周知、意向確認について)
└従業員が休業・休暇を取得しやすいように、相談窓口の設置・研修の実施・社員への個別周知など、各種取り組みが求められます。
■有期雇用労働者の育児・介護休業取得
└これまでは、1年以上の継続した雇用期間が必要でしたが、原則撤廃となります(※)。労働者の子が1歳6ヶ月を迎えるまでに契約満了とならなければ、取得が可能です。
※労使協定を結んでいる場合は除外可能。
また、上記に加え《2022年10月以降》には
■出生直後の育児休業取得
■育児休業の分割取得
■雇用保険法の整備
も予定されています(雇用保険法の整備は、2022年内に施行予定です)。
3 .《2022年4月・10月》年金制度の改正
パートやアルバイトなどの短時間労働者を厚生年金に加入させることや、在職中の年金受給についての見直しが主な改正点です。
<今回の改正点>
■適用範囲が拡大
└現在、短時間労働者(※)に厚生年金を加入させる義務を負う企業は「従業員501人以上」の大企業のみでした。
2022年10月からは「従業員101人以上」の企業に加入義務が課せられます。
なお、2024年10月からは「従業員51人以上」の企業にも加入対象が拡大される見込みです。
※こちらの条件をすべて充たす労働者に適用
・週の所定労働時間20時間以上
・雇用期間1年以上を見込む(雇用契約書に「契約が更新される可能性がある」と記載されている場合や、同様の契約で働いている従業員が1年以上雇用されている場合は加入対象となります)
・月の賃金額8.8万円以上(時間外手当や通勤手当など各種手当や賞与は含まない)
・学生でない
■在職時の年金受給の見直し
└これまで、60~64歳の方々が働きながら年金を受給していた場合、賃金と厚生年金の合計額が月28万円以上となる際には、支給される年金が減額となっていました。
2022年4月からは、月47万円以上に変更となります(なお、65歳以上の方々の場合は既に月47万円以上となっているため変更はありません)。
■受給開始時期の選択肢拡大
現行制度では、年金受給の開始年齢は65歳以上でした。改正後は、受給時期を前後5年間(60~70歳)で選べるようになります。
受給開始を早めた場合は毎年の年金額が減額され、遅くした場合は年金額が増額されます。
4 .《2022年4月》女性活躍推進法の義務化
働き方改革の一環で、2019年6月から施行された「女性活躍推進法」。2022年4月からは、対象企業が拡大されます。
具体的には、
■「一般事業主行動計画」の策定義務の対象拡大
└女性活躍推進にあたり策定・届出が義務とされていた「一般事業主行動計画」が、今回の改正により「常用雇用労働者301人以上」の企業から「同101人以上」の企業に拡大されます。
該当する企業は、2022年4月1日までに対応が求められます。
■女性活躍に関わる情報公表の強化
└「女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供」「職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備」について、国の定める規定で公表する必要があります。
2020年6月には、女性活躍推進企業に向けた「えるぼし認定」に、より高水準の認定として「プラチナえるぼし認定」が創設されました。
女性活躍推進に関わる法整備は、今後も進んでいくと予想されます。企業の規模に関わらず、意識していくことが求められそうですね。
◇
今回の法改正は、女性や高齢者に関わるものが中心となりました。
一方で、2023年4月には中小企業を対象に「割増賃金率の引き上げ」が予定されています(月60時間以上の時間外労働について、法定割増賃金率が50%以上に)。
従業員が健やかに働ける環境を整えれば、従業員の活躍はもちろん、これからの採用活動にもプラスの効果が期待できるはずです。
できる限り、先を見据えて準備を進めていきましょう。