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2022.12.28 Wed
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中小企業向け|2023年4月に予定されている法改正をチェック

2023年4月1日より労働基準法が改正され『中小企業における月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率の引き上げ』が適用されます。

そこで、本記事では法改正のポイントをご紹介します。

 

月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が50%に

 
2010年に労働基準法が改正され、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率は50%になりました。

このルールは同年4月から大企業に適用されていましたが、中小企業は適用まで猶予期間が設けられていました。その猶予期間が終わり、2023年4月1日から適用となります。

【中小企業の定義】※<1>または<2>を満たす場合に判断
・小売業
<1>資本金の額または出資の総額:5000万円以下
<2>常時使用する労働者数:50人以下

・サービス業
<1>資本金の額または出資の総額:5000万円以下
<2>常時使用する労働者数:100人以下

・卸売業
<1>資本金の額または出資の総額:1億円以下
<2>常時使用する労働者数:100人以下

・その他の業種
<1>資本金の額または出資の総額:3億円以下
<2>常時使用する労働者数:300人以下

【変更点】
適用前:1ヶ月の時間外労働(1日8時間・1週40時間を超える労働時間)において、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率25%

適用後:1ヶ月の時間外労働(1日8時間・1週40時間を超える労働時間)において、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率50%

※時間外労働が「月60時間以下」の場合、割増賃金率はこれまで通り25%です。

◎計算例
・1ヶ月の平均所定労働時間が160時間で、当月70時間の残業を実施。
・月給24万円

▼24万円÷160時間=時間単価1500円
▼60時間までの時間外労働分:1500円×60時間×1.25=11万2500円
▼60時間超の時間外労働分:1500円×10時間×1.5=2万2500円
=時間外手当14万円

 

深夜・休日労働と休暇におけるポイント

 

◆深夜労働・休日労働時には

・深夜労働
月60時間を超える法定時間外の労働を、深夜労働の時間帯(22:00~5:00)に実施した場合
→深夜割増賃金率25%+時間外割増賃金率50%=75%の割増賃金が発生

・休日労働
法定休日に行なった労働時間は、月60時間を超える法定時間外の時間労働の算定に含まれません。

(※法定休日労働の割増賃金率は35%)

◆代替休暇の取得
労働者の健康を確保するため、引き上げた分の割増賃金を支払う代わりに、有給休暇(代替休暇)の付与が可能です。

就業規則の変更・具体的な算出方法・関連する助成金の活用方法など、詳しい解説は厚生労働省のリーフレットをご覧ください。

出典:厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf