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2022.9.28 Wed
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<社会保険>2022年10月から短時間労働者の適用が拡大

社会保険加入条件

2008年(平成28年)10月の法改正により、被保険者数501名以上の事業所で勤務するパート・アルバイトなどの短時間労働者が健康保険・厚生年金保険の被保険者となりました。そして、2022年10月からは「被保険者数101名以上」の事業所にその適用が拡大されます。

 

社会保険への加入対象となる「短時間労働者」とは?

 
パート・アルバイトなどで勤務されている方のうち、短時間労働者として社会保険・厚生年金の対象となる条件は下記のとおりです。

■週の所定労働時間が20時間以上
■賃金の月額が8万8000円以上
■2ヶ月を超えて雇用される見込みがある
■学生でない

加えて、今回の改正では「被保険者数501名以上」から「101名以上」に適用範囲が拡大となるほか、雇用期間が現行の「1年以上の雇用見込み」から「2ヶ月以上の雇用見込み」に変更となります。

 

扶養希望者と「年収130万円の壁」

 
短時間労働者のなかには、扶養範囲内での勤務を希望される方もいることでしょう。扶養範囲内での勤務時によくクローズアップされる話題として、税金関連の「年収103万円の壁(配偶者控除)」「年収150万円の壁(配偶者特別控除)」と並び、社会保険関連の「年収130万円の壁」があります。

<社会保険への加入が義務付けられている事業所>
従業員(※1)が常時5人以上勤務している場合は、農林・水産・サービス(接客業・理容美容業ほか)・宗教(神社・寺院・教会ほか)といった一部の業種(※2)を除き、社会保険への加入が義務付けられています。

※1:正社員に加え、パート・アルバイトでも「週の所定労働時間および月の所定労働日数が、同じ事業所で同様の業務に従事する正社員の3/4以上」の場合は従業員となります。

※2:2022年10月から、士業も社会保険の適用事業所となりました(弁護士、沖縄弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、公証人、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、海事代理士、税理士、社会保険労務士、弁理士)。

社会保険は、被保険者の配偶者・子・孫・兄弟姉妹・祖父母、被保険者と同居する三親等以内の親族、内縁関係にある配偶者の父母および子が、被扶養者として加入が可能です。

ただし、上述した「短時間労働者の対象となり、年収が130万円を超える」ことになれば、社会保険への加入義務が生じ扶養から外れることになります。社会保険に加入すれば、月々の給与で得られる手取り額が減ってしまうため、扶養範囲内での勤務を希望される方がいる…と、いうわけです。

 

キャリアの選択肢が広い求人は“魅力づけ”が可能

 
一方では「子育てが落ち着いたらもっと働きたい」と考えている方もいます。また、社会保険に加入すれば将来受給できる年金額も増えるので、その点を見据えて「働く時間を増やしたい」と考える方もいるでしょう。

もし、一人ひとりが望む働き方に対応できるのであれば「子育てが落ち着いた際には、勤務時間を増やすことも可能です。」といった一文を募集記事に添えることで、魅力ある求人になります。

長く働きたいと考える求職者からのエントリーを呼び込む可能性も増すので、該当する募集情報にもし書いていない場合は、ぜひ記載してみてください。こうした法改正のタイミングも上手に活用して、募集記事の魅力づけを図っていただけたらと思います。

ちなみに、2024年10月からは「従業員数51名以上」の事業所に適用が拡大されます。今回の適用範囲拡大の対象となる企業様も、これから適用となりそうな企業様も、社会保険労務士などの専門家に相談するなどお早めに準備を進めていただければと思います。

【詳しくはこちらをご覧ください】
日本年金機構『令和4年10月から短時間労働者の適用拡大・育休免除の見直し等が行われます』
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0729.html

厚生労働省『社会保険適用拡大特設サイト-厚生労働省から法律改正のお知らせ』
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/