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2021.4.23 Fri
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【助成金】「産業雇用安定助成金」とは?「雇用シェア」拡大へ向けた支援制度・概要編

自社に在籍を置きながら、他社へ出向という形で従業員を送り出す「雇用シェア」。
昨年より続く新型コロナウィルス感染症による雇い止め増加の流れを受け、「雇用シェア」を行う企業を対象とした「産業雇用安定助成金」が創設されました。

令和3年2月5日よりスタートしたこの制度は、雇用調整が必要な「人材余剰企業」と新規採用に問題を抱える「人材不足企業」のニーズに対するマッチングを目的としており、その代表例として注目されている「雇用シェア」を行う企業に対し経費の支援をしようというものです。

「産業雇用安定助成金」は、単なる売上減少や負債への補填とは一線を画しており、出向の受け入れ先となる企業に対しての支援も盛り込まれているため、さまざまな角度から相乗効果が期待できる仕組みとなっています。

コロナ禍による深刻な打撃を受けた航空業界などでは、自社CAのコールセンターや接客業種への出向を実施しており、異業種においても能力の発揮や更なる開発ができる環境づくりを実現する「雇用シェア」の代表的成功事例となっています。
また、急速な需要の増加により人手不足に悩む業界においても、従業員の能力開発や新たな事業展開へのキッカケづくりなどの側面にも期待が寄せられており、出向の受け皿として名乗り出る企業も徐々に増えています。

本制度ではあくまでも一時的な出向であることが前提ではありますが、今後の企業成長のキッカケとして導入を検討する価値は十分にあるでしょう。

こうした背景を踏まえ、今後「雇用シェア」を検討する企業様に向けて、今回は「産業雇用安定助成金」の申請要件、手続きや支給額について解説していきます。

 

「産業雇用安定助成金」とは?「働きながら」の雇用持続を支援する助成金制度

「産業雇用安定助成金」とは、「雇用シェア」を行う企業に対し、出向にかかる費用の一部を支給する給付金制度を指します。

在籍をこれまでの勤務先に置きながら、他社との一時的な契約が可能な仕組みを「在籍型出向」または「雇用シェア」といい、新型コロナウィルスの影響により雇用調整が必要でありながら解雇・離職の手段を択ばず、これを活用する企業を支援するために創設されました。

経営状態の悪化に苦しみ雇用調整を余儀なくされている「人材余剰企業」に対しての支援はもちろん、従業員の勤務先となる受け皿企業においての「人材不足」についても緊急性の高い問題であるとして出向の受け入れをした企業側にも経費の一部を助成する形となっています。

このように対極的な雇用の問題を抱える企業双方の解決策として有効性の高い「雇用シェア」ですが、これまで多く利用されてきた「雇用調整金」とは違い、従業員の労働環境をより保証する形を取っている点でも「産業雇用安定助成金」は注目を浴びています。

■ 「雇用調整金」の問題を払拭 「休まず・働きながら」が特徴

雇用に関わる助成金制度には「雇用調整金」というものがあり、こちらは「対象従業員を休業もしくは出向させる」ことが条件となっていました。
昨年には多くの企業で利用され、本制度と同じく出向も要件に含まれていることでは類似していますが、「雇用調整金」では出向先には経費の支給がありません。

そのため出向先として受け入れに応じる企業は少なく、働く人が減ることによって経済活動の停滞・停止を招くデメリットが存在しました。
また、休業後の継続雇用や仕事復帰までのブランク、キャリア形成に対しての不安などの問題を生み、企業や従業員にとっても一時的な措置としての印象が強いものでした。

「産業雇用安定助成金」では、前提として「働きながら受けられる」という点に大きな違いがあり、契約を維持した状態での出向となるため、企業側・従業員側ともに予後の不安がより解消される形での支援を可能にしています。
同時に経済活動の活化や雇用問題の現状に対する解決にもつながる可能性を秘めており、緊急時に対応した従来の助成金制度の中では革新的な仕組みを取り入れていると言えるでしょう。

 

「産業雇用安定助成金」」とは?受け入れ側にもメリット 「出向先」と「出向元」どちらにも支給

上記でもお話ししたように、「産業雇用安定助成金」は「雇用シェア」を行う企業に対し、かかった経費の一部を支援する制度であり、従業員を送り出す「出向元企業」だけではなく、受け皿となる「出向先企業」へも同等に支給されます。

昨今の新型コロナウィルスの影響は、経営悪化により雇用調整が必要となった「人材余剰企業」の増加だけではなく、外出の制限などにより急激な需要の増加が発生した業界において、深刻な「人材不足」を引き起こしています。

「産業雇用安定助成金」では、こうした対極的な雇用問題を抱え、なおかつ緊急性の高いと考えられる「人材余剰企業」と「人材不足企業」双方に対する支援を目的としている背景から、支給額についても平等に行う方針を取っています。

 

「産業雇用安定助成金」は中小企業を手厚くバックアップ

「産業雇用安定助成金」では、出向元・出向先同様に該当する要件によって支給される金額が異なります。

また「産業雇用安定助成金」の支給額決定要件には会社の規模が関係しており、「中小企業」は「その他の企業」に比べ経費の助成割合が高くなっています。
これまでの運営の中での従業員の解雇履歴等も支給額に影響しますが、「中小企業以外」の支給額が経費の65%~75%であるのに対し、「中小企業」では上限を12,000円として経費の80%~90%が助成されます。

その他、特定業種の業績悪化が著しい背景を受け、業績の落ち込み具合の参照や異業種への出向などを鑑みた支給額の加算が受けられる要件も特設されています。
小規模な小売店や飲食店など、新型コロナウィルスの影響をダイレクトに受け雇用問題を含めた運営に苦しむ企業に対しても、「産業雇用安定助成金」ではより手厚いバックアップが行われる形となっています。

 

次号:【助成金】「産業雇用安定助成金」とは?「雇用シェア」拡大へ向けた支援制度・要件編

今回は「産業雇用安定助成金」創設の成り立ちや概要についてお話ししました。

次号では、「産業雇用安定助成金」の支給要件のポイントについて解説していきます。

弊社では、会社と人をつなぐ手助けとなる様々な情報、雇用や労働環境の改善に役立つ制度や取り組みについて、今後も発信していきます。